大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)170 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告理由について

元来国家は国鉄のような公共企業体の職員の身分を純然たる私法的なものにしな

ければならぬという法理はなくその職員を如何なる範囲において特別権力関係にお

くかは立法政策の問題であること、而して国鉄法の下において国鉄とその職員との

関係が公法私法の両面を有する関係であること、又定員法は国鉄法と同時に施行さ

れたものであるから、国鉄職員は当初から定員法の制約を受けているものであるこ

と、及び定員法附則七乃至九項の規定によつて憲法二八条の団体交渉権が制限を受

けることになつてもこれを以て違憲のものということができないことは昭和二五年

(オ)第三〇九号仮処分事件において昭和二九年九月一五日言渡大法廷判決の判示

したところである。原判決の説示には必ずしも妥当でない点がないではないが、そ

の究極の結論においては正鵠を失わないものというべく所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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